第1条 定義
1. 理事会: 本クラブの理事会
2. 理事: 本クラブの理事
3. 会員: 名誉会員以外の本クラブ会員
4. 定足数: 投票時に出席していなければならない会員の最低人数。クラブの決定の場合は本クラブ会員総数の3分の1、クラブ理事会の決定の場合は理事の過半数。
5. RI: 国際ロータリー
6. 年度: 7月1日に始まる12カ月間
第2条 理事会
本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は、少なくとも、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計で構成される。
第3条 選挙と任期
第1節 選挙の1カ月前に、会員は、会長、副会長、幹事、会計、空席となっている理事の候補者を立てる。指名委員会または会員のいずれか一方または双方が、候補者を立てることができる。
(a) 指名委員会は、直近の5名の元会長により構成され、委員長は直前会長が就任するものとする。委員会は設けるように決定された日から1週間以内に会合し、出席委員の過半数の賛成により指名を決め、指定された例会において発表するものとする。
第2節 各役職において、過半数の票を獲得した候補者が当選したものと宣言される。
第3節 役員または理事会メンバーが辞任した場合、残りの理事会メンバーによって後任者が任命される。
第4節 役員エレクトまたは理事エレクトが辞任した場合、残りの次期理事会メンバーによって後任者が任命される。
第5節 各役職の任期は以下の通りである。
会長 副会長、会計、幹事、会場監督、理事の任期はそれぞれ1年である
第4条 役員の任務
第1節 会長は、クラブの会合と理事会の会合において議長を務める。
第2節 直前会長は、クラブの理事を務める。
第3節 会長エレクトは、会長就任に向けて準備し、理事を務める。
第4節 副会長は、会長不在の場合、クラブの会合と理事会の会合において議長を務める。
第5節 理事は、クラブの会合と理事会の会合に出席する。
第6節 幹事は、クラブの会員と出席について記録をつける。
第7節 会計は、すべての資金を監督し、財務報告を行う。
第8節 会場監督は、クラブの会合の秩序を維持する。
第5条 会合
第1節 本クラブの年次総会を12月31日までに開催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行う。
第2節 本クラブの例会は、毎週金曜日12時30分に開催する。但し、,金曜日が月間5週に及ぶ場合、そのうち任意の1週の例会を取りやめることができる。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、クラブ会員全員に然るべく通知される。
第3節 理事会の会合は毎月開催される。理事会の臨時会合は、会長または理事2名の要請により招集され、開催にあたっては然るべき通知を行う。
第6条 入会金と会費
本クラブの入会金は30,000円、普通年会費は230,000円とする。本クラブを退会した者が再入会する場合には入会金を免除する。普通年会費にその他会費を合わせて徴収する。クラブ年会費には、RI人頭分担金、機関雑誌の購読料、地区部賦課金、クラブ会費、ロータリーまたは地区によるその他の賦課金が含まれる。また、支払額のうちの一部は、理事会の決定により定められたクラブの方針したがって支払う者とする。
第7条 採決の方法
本クラブの議事は、口頭または挙手により採決を行う。ただし、役員と理事の選挙はその例外となり、投票により行われる。理事会は、特定の決議を、投票で採決するよう決定することができる。
第8条 委員会
第1節 本クラブの各委員会は、湯河原ロータリークラブ定款の第11条第7節に挙げられた委員会および以下の委員会から成る
米山奨学委員会
第2節 会長は、すべての委員会の職権上の委員となる。
第3節 それぞれの委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を担い、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。
クラブの各委員会が、クラブの年次目標と長期目標に向けた取り組みの調整にあたる
第9条 財務
第1節 各会計年度の開始に先立ち、理事会は年次収支予算を作成する。
第2節 会計は、理事会によって指定された一つまたは複数の金融機関にクラブ資金を預金する。 クラブ資金は、クラブ運営用と奉仕プロジェクト用の2つの口座に分けて預金する。
第3節 勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われ、他の2名の役員または理事により承認される。
第4節 すべての財務処理について徹底した年次検査を行う。
第5節 クラブの年次財務報告がクラブ会員に配布される。現年度と前年度の収支を記載した中間財務報告が、年次会合において発表される。
第6節 会計年度は、7月1日から6月30日までである。
第10条 会員選挙の方法
第1節 会員が、入会候補者を理事会に推薦する。または、ほかのクラブが、そのクラブから移転する会員もしくはそのクラブの元会員を推薦する。
第2節 理事会は、30日以内にこの候補者の入会を承認または拒否し、その候補者を推薦した会員にその決定を通知する。
第3節 理事会が入会を承認した場合、その候補者は、クラブに入会するよう招かれる。
第4節 クラブが入会見込者の通知を受けてから7日以内に、理由を付記した書面による異議が、どの会員からも理事会に提出されなかった場合、この入会見込者は、入会金を納めた上、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議が提出された場合、クラブは、次回の会合において、この件について票決を行うものとする。異議があったにもかかわらず、入会が承認された場合、被推薦者は、入会金を納めた後、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第11条 出席
第1節 メークアップは例会の前後14日間、例会の定例の時の前14日または後14日以内にしなければならない。ただし、会員が14日以上にわたり海外で旅行している場合、会員が旅行中他国で他クラブあるいは衛星クラブの例会に出席するならば、メークアップ期間に拘束されない。このような出席は、会員の海外旅行中欠席した例会のメークアップとして有効とみなされる。
第2節 理事会は、出席規定の適用を免除する際、食事代相当分の会費を免除することができる。
第12条 改正
本細則は、いかなるクラブ例会においても改正できる。クラブ細則の変更には、当該例会の21日前に各会員に書面による通知を行うこと、投票の定足数を満たす会員が出席していること、全票の3分の2が変更を支持することが義務づけられる。本細則への変更は、標準ロータリークラブ定款、RI定款、RI細則、ロータリー章典と矛盾してはならない。