会員及びその家族(同居家族に限る)の慶弔慰金、罹災又は、病気等の見舞金贈呈について
は、この規定に定めるところによる。
■第1条 慶 事
会員が結婚するとき。 20,000円
会員の後継者が結婚するとき。 10,000円
■第2条 弔 事
会員が死亡したとき。 20,000円及び花輪又は生花一基
会員の配偶者が死亡したとき。 10,000円及び花輪又は生花一基
会員の一等親が死亡したとき。 10,000円及び花輪又は生花一基
退会者(在籍10年以上の者に限る。)が死亡したとき。花輪又は生花一基
■第3条 見 舞
会員が病気休暇20日以上のとき。 10,000円
会員の配偶者病気休暇20日以上のとき。 5,000円
■第4条 本規定の適用は会長の承認による。
附 則
お返しは一切しない事とする。
上記の変更は、理事会において協議決定する。
本規定は、平成10年9月1日より改正実施する。