湯河原ロータリークラブ慶弔規定


会員及びその家族(同居家族に限る)の慶弔慰金、罹災又は、病気等の見舞金贈呈については、この規定に定めるところによる。

 

 ■第1条  慶 事

会員が結婚するとき。

20,000円

会員の後継者が結婚するとき。

10,000円

 

 

■第2条  弔 事

会員が死亡したとき。

20,000円及び花輪又は生花一基

 

会員の配偶者が死亡したとき。

10,000円及び花輪又は生花一基

 

会員の一等親が死亡したとき。 

10,000円及び花輪又は生花一基

 

退会者(在籍10年以上の者に限る。)が死亡したとき。

花輪又は生花一基

 

 

■第3条  見 舞

会員が病気休暇20日以上のとき。

10,000円

 

会員の配偶者が病気休暇20日以上のとき。

5,000円

 

 

■第4条

本規定の適用は会長の承認による。

 

 

附   則

お返しは一切しない事とする。

 

上記の変更は、理事会において協議決定する。

 

 

本規定は、平成10年9月1日より改正実施する。